皆様、いかがお過ごしでしょうか。
また新たな年がスタートしましたね
今年も皆様の元気と笑顔のため、一生懸命努めさせていただきますのでどうぞ宜しく
お願いいたしますm(_ _)m
今年も確定申告の時期がやって参りますので、医療費控除についてお話いたします!
医療費控除とは??
病気やケガなどで支払った医療費が、次の①・②どちらかに該当する場合に所得税の
確定申告をすることによって、一定の金額が課税対象から控除される制度です。

①1年間で10万円を超えた場合
②所得金額の5%を超えた場合 ※どちらも該当する方は少ない方
【 受付日時・場所 】
2月16日~3月15日の確定申告時期・税務署にて
【 必要なもの 】
・一世帯の医療費や交通費1年分の合計金額(医療費は領収書添付)
(医療費→日付・病院名・理由・金額 交通費→交通機関・金額のメモなど)
・印鑑
・給料の源泉徴収票(自営の方は不要)、年金の源泉徴収票
医療費控除になるもの
・病院、歯科での診療代、薬代
・通院、入院のための交通費(公共の交通機関利用時のみ)
・市販の薬(治療、療養に必要な医薬品)
・介護のためのおむつ代(おむつ使用証明書が必要)
医療費控除にならないもの
・予防接種代
・健康食品、サプリメント代
・診断書作成料
・通院、入院時利用したタクシー代
(一部例外あり:緊急時や、家のそばに公共交通機関がない場合には控除対象)
・入院時の下着、テレビレンタル代など
※H29.1月から始まる「セルフメディケーション税制」と「医療費控除」
どちらか有利な方をお選びください。
領収書の保管・記録に便利な「医療費明細一覧表」を差し上げております!
お気軽に当店スタッフまでお声がけください(^∇^)♬
他、ご不明な点は税務署までお問い合わせください。
また新たな年がスタートしましたね

今年も皆様の元気と笑顔のため、一生懸命努めさせていただきますのでどうぞ宜しく
お願いいたしますm(_ _)m

今年も確定申告の時期がやって参りますので、医療費控除についてお話いたします!
医療費控除とは??
病気やケガなどで支払った医療費が、次の①・②どちらかに該当する場合に所得税の
確定申告をすることによって、一定の金額が課税対象から控除される制度です。


①1年間で10万円を超えた場合
②所得金額の5%を超えた場合 ※どちらも該当する方は少ない方
【 受付日時・場所 】
2月16日~3月15日の確定申告時期・税務署にて
【 必要なもの 】
・一世帯の医療費や交通費1年分の合計金額(医療費は領収書添付)
(医療費→日付・病院名・理由・金額 交通費→交通機関・金額のメモなど)
・印鑑
・給料の源泉徴収票(自営の方は不要)、年金の源泉徴収票

・病院、歯科での診療代、薬代
・通院、入院のための交通費(公共の交通機関利用時のみ)
・市販の薬(治療、療養に必要な医薬品)
・介護のためのおむつ代(おむつ使用証明書が必要)

・予防接種代
・健康食品、サプリメント代
・診断書作成料
・通院、入院時利用したタクシー代
(一部例外あり:緊急時や、家のそばに公共交通機関がない場合には控除対象)
・入院時の下着、テレビレンタル代など
※H29.1月から始まる「セルフメディケーション税制」と「医療費控除」
どちらか有利な方をお選びください。
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他、ご不明な点は税務署までお問い合わせください。
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